【実務解説】下請法違反を防ぐ注文書・発注書(3条書面)の作り方と発行タイミング

下請法違反を防ぐ コラム
コラム
  1. 注文書(3条書面)は下請法遵守の要
    1. 下請法の適用対象を確認する
      1. 適用される主な取引の種類
      2. 適用される資本金の基準
    2. 脱エクセルで下請法順守の注文書を
    3. 「3条書面」と呼ばれる理由と法的背景
      1. 下請法の「第3条」が根拠
    4. 3条書面の役割
    5. 「注文書」と「3条書面」の関係
    6. 注文書(3条書面)の「発行タイミング」と「発行方法」
      1. 発行タイミング:委託直ちに
      2. 発行方法:電磁的交付も可能
    7. 【必須】注文書に記載すべき12の法定事項
    8. 下請法違反となる事例:注文書に関する落とし穴
      1. 違反事例1:発注後の代金減額(不当な減額)
      2. 違反事例2:不当な返品
      3. 違反事例3:支払期日の超過(支払遅延)
      4. 違反事例4:あいまいな注文書(書面不交付)
    9. 注文書=「公正な取引の証明」
  2. 下請法で注文書をあとから交付するのは違法になるのか?
    1. なぜ「後出し」がいけないのか?
    2. 下請法に関するQ&A(注文書の交付タイミング編)
      1. 1. 金額が決まっていないケース
      2. 2. 緊急対応のケース
      3. 3. 下請業者の了承があるケース
      4. 4. メールやチャットでの発注ケース
  3. 下請法2026年の改正内容
    1. 法律名・用語の変更
    2. 適用範囲の拡大
    3. 新たな禁止行為の追加(取引慣行の是正)
    4. 執行の強化
  4. 下請法(下請代金支払遅延等防止法)の要約
    1. 目的と対象
    2. 親事業者の主要な「4つの義務」
  5. 親事業者の「11の禁止事項」
    1. 代金に関する禁止行為(不当な取引条件)
    2. 不当な経済的負担の強要
    3. 取引条件に関する禁止行為
    4. 調査・申告に関する禁止行為

注文書(3条書面)は下請法遵守の要

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者(発注企業)がその優越的な地位を利用して、下請事業者(受注企業)に不当な取引を押し付けることを防ぐための法律です。

下請法で親事業者に課せられる4つの義務のうち、最も基本的なものが「書面交付義務」(法第3条)です。

この書面こそが、実務で一般的に「注文書」「発注書」と呼ばれるものです。親事業者は、この注文書を適切に作成・発行することで、トラブルを未然に防ぎ、法令違反のリスクを回避することができます。

本記事では、下請法に則った注文書(3条書面)の具体的な作り方と、発行するべきタイミングを解説します。

下請法の適用対象を確認する

まず、自社の取引が下請法の適用対象であるかどうかを確認します。適用されるのは、以下の「取引の種類」「資本金の基準」を両方満たす場合です。

適用される主な取引の種類

  1. 製造委託:物品の製造、加工、修理を委託すること。

  2. 修理委託:物品の修理を委託すること。

  3. 情報成果物作成委託:ソフトウェアや映像コンテンツ、デザインなどの作成を委託すること。

  4. 役務提供委託:運送、ビルメンテナンス、情報処理などのサービス提供を委託すること(建設業は除く)。

適用される資本金の基準

親事業者と下請事業者の資本金の規模によって適用基準が細かく定められています。一例として、製造委託や修理委託のケースを例示します。

委託内容 親事業者(発注側)の資本金 下請事業者(受注側)の資本金
製造・修理・役務提供 3億円超 3億円以下 または 1,000万円以下
情報成果物作成 5,000万円超 5,000万円以下 または 1,000万円以下

ポイント: 自社の取引が対象となる場合、取引開始時に必ず下請法を遵守した注文書を発行する義務が生じます。

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「3条書面」と呼ばれる理由と法的背景

下請法の「第3条」が根拠

「3条書面」という名称は、下請法に規定されている親事業者の「書面交付義務」が、下請法 第3条に定められていることに由来します。

下請法が適用される取引において、親事業者は下請事業者に委託する際、口頭ではなく、必ず書面(または電磁的記録)で取引条件を通知しなければならないと義務づけています。この義務付けられた書面を、条文名を取って「3条書面」と呼びます。

3条書面の役割

この3条書面は、単なる発注の記録ではなく、親事業者が優越的な地位を濫用し、取引条件を曖昧にしたり、不当に変更したりするのを防ぐという、下請法におけるコンプライアンスの最重要文書としての役割を果たします。

そのため、この書面には、委託する内容、下請代金の額、支払期日など、下請法で定められた12の必須事項を明確に記載する義務があります。

「注文書」と「3条書面」の関係

  • 「注文書」「発注書」:企業間で一般的に使われる、商習慣上の名称です。

  • 「3条書面」下請法を遵守した注文書を指す、法的な名称・呼称です。

つまり、下請法の適用を受ける取引で使用される注文書は、すべて下請法 第3条の要件を満たした書面でなければならないため、「3条書面」として扱われるのです。

注文書(3条書面)の「発行タイミング」と「発行方法」

発行タイミング:委託直ちに

下請法では、親事業者は「委託をした直ちに」、以下の12項目を記載した書面(注文書)を交付しなければならないと定めています。

実務上、「直ちに」とは、下請事業者が作業を開始する前を意味します。口頭での発注や、Eメールによる曖昧な発注だけでは、書面交付義務違反となります。

発行方法:電磁的交付も可能

書面の交付は、紙の注文書だけでなく、下請事業者の承諾を得て、電子メールやFAX、またはクラウドサービスを経由したPDFファイルなどの電磁的方法による交付も認められています。

【必須】注文書に記載すべき12の法定事項

下請法を遵守するための注文書には、以下の12項目全てを明確に記載する義務があります。これらのうち一つでも欠けると「書面交付義務違反」となります。

No. 記載事項 実務上の記載例と注意点
1 親事業者及び下請事業者の名称 正式名称、代表者名、住所など。
2 委託をした日 注文書を発行し、正式に委託した年月日。
3 下請事業者の給付の内容 最も重要。何を、どのような仕様・品質で作るのかを具体的に記載(図面番号、サービス名など)。
4 下請代金の額 具体的な金額。「別途協議」などは不可。難しければ算定方法を記載。
5 支払期日 受領した日から、または役務提供開始日から60日の期間内で、かつできる限り短い期間で定める。
6 支払方法 支払いの方法(現金、銀行振込、手形など)。
7 給付の受領期日 下請事業者が納品する予定の日付。
8 受領した給付の検査完了期日 検査を行う場合は、その予定期日。
9 物品等の引取り場所 納品場所。
10 役務提供委託の場合の提供場所 サービス提供の場所。
11 給付の内容が異なる場合等の処理 納品物に不具合があった場合の返品、再委託などの対応ルール。
12 代金の算定方法や支払方法の変更があった場合の取り決め 取引途中で条件変更が生じた場合のルール。

下請法違反となる事例:注文書に関する落とし穴

注文書を交付していても、その内容や運用方法によって下請法違反となるケースがあります。

違反事例1:発注後の代金減額(不当な減額)

注文書で代金を確定させた後、「予算が合わなくなった」「他社より高かった」といった理由で、下請事業者の責に帰すべき理由なく一方的に代金を減額すること。これは最も多い違反の一つです。

違反事例2:不当な返品

納品物の瑕疵(欠陥)が確認されていない、または親事業者側の都合(売れ行き不振など)で、納品された物品を不当に返品すること。

違反事例3:支払期日の超過(支払遅延)

代金の支払期日を、納品物の受領日から60日を超えて設定すること、または期日を過ぎても支払わないこと。

違反事例4:あいまいな注文書(書面不交付)

注文書を発行していても、給付の内容や代金の額が「別途協議」「要相談」などと記載され、確定していない場合、書面交付義務を果たしたことになりません。

注文書=「公正な取引の証明」

下請法における注文書(3条書面)は、単なる発注のための事務書類ではありません。これは、親事業者が下請事業者に公正な取引条件を明示し、約束したことを証明する最重要のコンプライアンス文書です。

注文書を法定事項に基づき適切に作成し、「委託直ちに」交付する習慣を確立することが、御社を下請法違反のリスクから守る確実な一歩となります。

下請法遵守は、企業の信頼と持続的な取引関係を築くための基盤となります。

下請法で注文書をあとから交付するのは違法になるのか?

下請法(下請代金支払遅延等防止法)において、注文書(発注書)を仕事の開始後や納品後に交付する行為は、原則として「違法(法違反)」となります。

なぜ「後出し」がいけないのか?

  1. 第3条(書面の交付義務)のルール

    • 法律上、契約内容(何を、いくらで、いつまでに等)を記載した書面は、発注と同時(直ち)に出さなければなりません。

  2. 下請事業者の保護

    • あとから注文書を出すと、「作業が終わった後に、想定より安い金額を一方的に書かれた注文書が届く」といったトラブルが起こり得ます。これを防ぐために、着手前の交付が義務化されています。

  3. 例外はない

    • 「急いでいたから」「信頼関係があるから」「相手も了承しているから」という理由は、下請法上の免罪符にはなりません。

下請法に関するQ&A(注文書の交付タイミング編)

現場で起こりがちなケース別にQ&Aをまとめました。

1. 金額が決まっていないケース

Q. まだ見積もりの調整中で金額が確定していませんが、作業は急ぎで始めてもらう必要があります。金額が決まってから注文書を出せばよいですか?

A. いいえ、金額決定を待たずに「仮の書面」を直ちに交付してください。

金額が決まっていないからといって、書面なしで作業を開始させることは違法です。 この場合、まず「金額は未定」と記載した書面(または決定している内容のみ記載した書面)を発注時に交付し、金額が決定した段階で、改めて金額を記載した「補充書面」を交付するという2段階の手順を踏む必要があります。

2. 緊急対応のケース

Q. トラブル対応などの緊急時で、注文書を作っている時間がありません。電話で指示して、後日(納品後)に注文書を回すのは認められますか?

A. 原則として認められません。

法律上、発注と「直ちに」書面を交付する必要があります。「緊急だった」という理由は、下請法違反(第3条違反)を免れる理由にはなりません。

どうしても口頭で指示せざるを得ない場合でも、作業終了後ではなく、指示をした直後(可能な限り速やかに)に書面またはメール(要件を満たしたもの)を送付しなければなりません。

3. 下請業者の了承があるケース

Q. 下請事業者とは長い付き合いで、「注文書は月末にまとめてくれればいいよ」と言われています。相手が合意していれば、あとから交付しても大丈夫ですか?

A. いいえ、相手の合意があっても違法です。

下請法は、立場の弱い下請事業者を守るための法律です。「断ると仕事がなくなるかもしれないから合意した」とみなされる可能性もあります。 たとえ相手から「後でいい」と言われたとしても、親事業者の義務として必ず着手前に交付してください。

4. メールやチャットでの発注ケース

Q. 正式な注文書の発行は時間がかかるので、とりあえずメールやチャット(Slack/Teams等)で依頼内容を送っておけば、「書面を交付した」ことになりますか?

A. 一定の条件を満たさない限り、書面交付とは認められません。

メールやチャットで済ませるためには、以下の2点が必要です。

  1. 下請事業者の承諾を得ていること(電磁的提供への承諾)。

  2. 法定記載事項(品名、仕様、納期、金額など)がすべて記載されていること。

「詳細は後ほど」といった簡易なメッセージだけでは不十分ですので、ご注意ください。

下請法2026年の改正内容

法律名・用語の変更

下請法は「中小受託取引適正化法」(略称:取適法)に名称が変更されます。

  • 親事業者 → 委託事業者

  • 下請事業者→中小受託事業者

この変更は、下請取引にとどまらない、より広い企業間取引の適正化を目指すという、法律の基本理念の転換を示すものです。

適用範囲の拡大

改正により、法律の規制対象となる取引が拡大されます。

  • 従業員基準の追加従来の資本金基準に加え、従業員数を基準とする要件が追加されます。これにより、資本金は小さくても従業員が多い企業などが新たに規制・保護の対象となる可能性があります。
    • 製造委託、修理委託など: 委託事業者の従業員が300人超かつ中小受託事業者の従業員が300人以下

    • 情報成果物作成委託、役務提供委託など: 委託事業者の従業員が100人超かつ中小受託事業者の従業員が100人以下

  • 特定運送委託の追加(物流問題への対応)発荷主(物品の所有者など)が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引(特定運送委託)が、新たに規制対象に追加されます。これにより、これまで独占禁止法の「物流特殊指定」での対応に限られていた発荷主と運送事業者間の取引にも、書面交付義務や支払期日設定義務などが適用されます。
  • 製造委託の対象物の拡大金型に加え、専ら物品等の製造に用いる木型や治具などの製造委託も、製造委託の適用対象に追加されます。

新たな禁止行為の追加(取引慣行の是正)

中小受託事業者の利益を不当に害する行為として、以下の点が禁止行為として明確化されます。

  • 協議を適切に行わない一方的な代金決定の禁止中小受託事業者がコスト上昇などを理由に価格改定の協議を求めたにもかかわらず、委託事業者が正当な理由なく協議に応じなかったり、必要な情報提供や説明を行わずに一方的に代金額を決定したりする行為が禁止されます。
  • 手形払等の禁止支払手段として手形の交付が禁止されます。

    また、電子記録債権や一括決済方式などについても、支払期日までに中小受託事業者が代金相当額(満額)の金銭と引き換え困難なものの使用が、支払遅延に該当するものとして禁止されます。これにより、実質的な支払サイトの短縮が求められます。

執行の強化

公正取引委員会だけでなく、事業所管省庁(経済産業省など)にも、委託事業者に対する指導や助言の権限が付与されます。

これにより、各省庁が連携して取引適正化に向けた取り組みを強化します。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)の要約

改めて要約しますので、より深く知りたい場合は要約をご確認ください。

下請法は、親事業者(発注側)がその優越的な地位を利用し、下請事業者(受注側)に対して不当な取引を行うことを防ぎ、公正な取引を実現するために制定された法律です。

目的と対象

項目 概要
目的 親事業者の不当な行為を規制し、下請事業者の利益を保護し、公正な取引慣行を確立する。
適用条件 「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4種の取引と、親事業者・下請事業者の資本金基準の両方を満たす場合に適用されます。

親事業者の主要な「4つの義務」

親事業者は、下請事業者に対して以下の4つの義務を負います。

  1. 書面交付義務(法第3条)

    • 発注に際し、「委託をした直ちに」、取引条件(給付の内容、代金の額、支払期日など)を明確に記載した注文書(3条書面)を交付しなければならない。

    • 記載すべき必須事項は12項目あります。

  2. 支払期日設定の義務(法第2条の2)

    • 下請代金の支払期日は、納品物(または役務の提供)を受領した日から60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない。

  3. 書類作成・保存の義務

    • 取引に関する書類(注文書、受領書など)を作成し、2年間保存しなければならない。

  4. 遅延利息支払の義務

    • 支払期日までに代金を支払わなかった場合、遅延日数に応じた遅延利息を支払わなければならない。

親事業者の「11の禁止事項」

下請法 第4条では、親事業者が下請事業者に対して行ってはならない11種類の不公正な行為が定められています。

代金に関する禁止行為(不当な取引条件)

No. 禁止事項 具体的な行為の例
1 受領拒否 下請事業者の責めによらない理由で、委託した物品の受領を拒否すること。
2 下請代金の支払い遅延 納品物を受領した日から起算して60日の支払期日までに、下請代金を支払わないこと。
3 下請代金の減額 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注時や納品後に一方的に代金を減額すること。(最も多い違反事例)
4 返品 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、受領後に納品物を返品すること。
5 買いたたき 通常支払われる対価に比べて、著しく低い下請代金を不当に定めること。

不当な経済的負担の強要

No. 禁止事項 具体的な行為の例
6 購入・利用の強制 親事業者の指定する物品や役務(サービス)を、下請事業者に不当に強制して購入・利用させること。
7 不当な経済上の利益の提供要請 下請事業者の給付の内容と同種・同等のものについて、通常負担すべき額を超えて、金銭やサービスなどを提供させること。

取引条件に関する禁止行為

No. 禁止事項 具体的な行為の例
8 不当な給付内容の変更・やり直し 委託後に費用負担なしで一方的に委託内容を変更させたり、受領後に費用負担なしで不当にやり直しをさせたりすること。
9 割引困難な手形の交付 支払う手形について、支払期日までの期間が長すぎるなど、金融機関で割り引くことが困難な手形を交付すること。
10 遅延利息の支払義務の免除 支払遅延が発生した場合に、法律で定められた遅延利息の支払いを免除させるような特約を結ぶこと。

 

調査・申告に関する禁止行為

No. 禁止事項 具体的な行為の例
11 報復措置 下請事業者が、親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたこと(申告)を理由に、取引数量を減らすなど不利益な取り扱いをすること。

 

注文書を法定事項に基づき適切に作成し、「委託直ちに」交付する習慣を確立することが、下請法違反のリスクから守る最善の方法です。
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