これまで、注文書には収入印紙を貼る場面も多くありましたが、近年では電子契約の普及により、収入印紙自体が使われる機会が減少しつつあります。
しかしながら、注文書に印紙が必要な場面もいくつかのケースで存在するため、注文書と収入印紙に関する注意点をご紹介します。
ダウンロード&インストール不要!
注文書発行はこちら
注文書に収入印紙はいらない?
注文書とは、商品やサービスの注文を証明する目的で発行される証憑書類の一種です。取引の際には、見積・注文・請求の順番で、見積もり金額を確認した後に、取引(注文)を行うことが確定した際に発行されるものです。
原則、注文書に印紙は不要ですが、場合によっては収入印紙を貼る必要があります。
ダウンロード&インストール不要!
注文書発行はこちら
収入印紙とは
引用元:収入印紙の形式改正について
印紙(収入印紙)は、印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)で定められた印紙税を納めるための国が発行している証票です。
証明となる札や票のことで、収入印紙は購入時点で納税が完了するため、添付されているだけ納税の証明とすることができます。
ダウンロード&インストール不要!
注文書発行はこちら
注文書にかかる印紙税と金額
基本的に注文書の発行自体には印紙税がかかることはなく、収入印紙を貼る必要もありません。
ただし、いくつかの場面では印紙税法の定める「請負に関する契約書」として、注文書に印紙税がかかる場合もあります。その場合の印紙税率は以下のとおりです。
契約金額の記載のある契約書では次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。(印紙税法)
注文書にかかる印紙税の金額 |
|
契約金額の記載のある契約書のうち、契約金額が一万円未満のもの | 不要 |
契約金額の記載のない契約書 | 一通につき200円 |
百万円以下のもの | 200円 |
百万円を超え二百万円以下のもの | 400円 |
二百万円を超え三百万円以下のもの | 1,000円 |
三百万円を超え五百万円以下のもの | 2,000円 |
五百万円を超え千万円以下のもの | 10,000円 |
千万円を超え五千万円以下のもの | 20,000円 |
五千万円を超え一億円以下のもの | 60,000円 |
一億円を超え五億円以下のもの | 100,000円 |
五億円を超え十億円以下のもの | 200,000円 |
十億円を超え五十億円以下のもの | 400,000円 |
十億円を超え五十億円以下のもの | 600,000円 |
ダウンロード&インストール不要!
注文書発行はこちら
注文書の収入印紙と建設業の軽減税率
基本的に、注文書の印紙税法では、プロ野球選手や映画俳優でも契約書があれば同様の税率が適用されることが明記されており、業種によって税額が異なることはありません。
しかし、建設・不動産業などでは軽減税率が当てはまるため、誤って多く印紙税を支払わないよう注意が必要です。
租税特別措置法により、建設工事の請負に伴って作成される請負契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。
その概要等は次のとおりです(不動産の譲渡に関する契約書についても軽減されております。)。
百万円を超え二百万円以下のもの | 200円 |
二百万円を超え三百万円以下のもの | 500円 |
三百万円を超え五百万円以下のもの | 1,000円 |
五百万円を超え千万円以下のもの | 5,000円 |
千万円を超え五千万円以下のもの | 10,000円 |
五千万円を超え一億円以下のもの | 30,000円 |
一億円を超え五億円以下のもの | 60,000円 |
五億円を超え十億円以下のもの | 160,000円 |
十億円を超え五十億円以下のもの | 320,000円 |
十億円を超え五十億円以下のもの | 480,000円 |
引用元:国税庁
ダウンロード&インストール不要!
注文書発行はこちら
注文書に印紙は原則不要
先述の通り、基本的に注文書の発行自体には印紙税がかかることはなく、収入印紙を貼る必要もありません。しかし、例外的に注文書に印紙が必要な場合があります。
通常、注文書は注文内容と金額を示す書類になります。そのため、印紙税法が定める「契約金額の記載のある契約書」には当たりません。
反対に注文書が契約書として機能しているとみなされる時、収入印紙が必要になります。
つまり、法的に注文書が契約書として認められるかどうかが印紙の必要・不要を決定します。例えば、取引する両者の押印や、一枚の書類に注文書の鏡(注文請書)がまとまっている時などがこれにあたり、「双方合意の上で契約金額を定めていることが明らか」な場合に印紙を貼る義務が生じます。
ただし、印紙が必要な注文書は飽くまでも紙媒体の書類に限ります。
印紙税法上では、契約書等の作成は紙での印刷を指し、電子契約書や電子注文書のファイルの作成にあたっては収入印紙は不要になっています。
ダウンロード&インストール不要!
注文書発行はこちら
注文書の印紙には割印が必要
注文書に印紙を貼り付ける場合、印紙には割印(消印)が必要です。印紙の使い回し等を防ぐために割印が義務付けられているため、納税の証明としても大切な行為です。
サインや個人印でも割印(消印)としての効力がありますが、目印ていどの射線などは認められないため注意が必要です。
ダウンロード&インストール不要!
注文書発行はこちら
注文書に印紙は必要か
- 原則、注文書には印紙が不要
- 必要な場合には契約金額に応じて収入印紙を貼る
- 電子契約でも印紙は不要
上記の通り、近年は電子ファイルで注文書をやりとりすることが多いので、印紙が必要な機会は少ないかもしれません。
しかし、紙媒体で注文書を発行する方は契約のいずれかのタイミングで契約金額に応じた収入印紙が必要になります。
注文書の作成はSpreadOffice(スプレッドオフィス)
スプレッドオフィスは、法人・個人事業主様向けの帳票管理クラウドシステムで、一つのクラウドで注文から請求までを一貫して、業務帳票の作成&管理を完結することができるサービスです。
- ダウンロード&インストール不要で即日使用可能
- 見積書、注文書、注文請書、請求書、売上伝票、納品書、検収書など業務帳票の発行・管理
- 電子印鑑・インボイス制度・役職(ユーザー)ごとの権限管理に対応
- メール&電話の充実したサポート体制
帳票管理に加えて、PDF送信、 データのCSVインポート、Excel・CSVエクスポート機能、 案件原価管理、権限管理、ファイル管理、支店管理など、シンプルな画面で帳票業務を丸ごとカバー。
料金プラン
990円/月(税込)
5名以下でのご利用
個人事業主様におすすめ
1,320円/月(税込)
6名以上でのご利用
法人様におすすめ
1,980円/月(税込)
大人数でのご利用
独自帳票を使いたい方
※プラン内でのユーザー追加削除は管理者ユーザーにて自由に行うことが出来ます。
※無料期間終了後に自動で課金されることはございません。
スプレッドオフィスはユーザーごとの従量課金制で、毎月利用したユーザーの員数だけご請求させていただきます。初めての方は最大2ヶ月間無料で、有料プランと同じ機能をご利用いただけます。