インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録番号について

インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録番号について

平素よりスプレッドオフィスをご利用いただきありがとうございます。

この度のインボイス制度導入と登録番号の記載義務におきまして、インボイス制度の登録番号についてのお問い合わせを多数いただきましたので、ホームページにてご掲載させていただきます。

インボイス制度の登録番号は簡単に調べられる

法人番号公表サイト

ご存知の通り、インボイス制度の導入によって請求書には登録番号の記載が事実上義務付けられています。

インボイス登録番号

正確には、適格請求書発行事業者の登録番号といい、インボイス制度に対応している事業者に対して割り振られます。

制度への登録対応が完了すると担当税務署からの通知書が届きますが、これに記載されているのがインボイス制度の登録番号となります。

法人の場合

法人番号とインボイス制度の登録番号

法人の場合、13桁の法人番号の前に「T」をつけたものがそのままインボイス制度の登録番号となります。法人番号は全て国税庁のホームページ上で公開されており、法人名から簡単に検索することができます。

加えて、対象の法人がインボイス制度に登録しているかどうかも国税局のインボイス制度用のページで確認できるので、事前に取引先に連絡したり確認の必要もありません。

インボイス制度登録番号の確認方法

1.  国税庁の法人番号公表サイトで登録番号を知りたい法人番号を検索します。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

2. 次に同じく国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで法人がインボイス制度に登録しているかを確認できます。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
このサイトでは、適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者の情報を公表しています。

個人の場合

個人事業主が相手方の場合は2023年8月現在のところ検索する方法はありません。相手に直接確認する必要があります。

POINT

ただし、先述の適格請求書発行事業者番号公表サイトでは、インボイス制度の登録番号から個人事業主を調べることはできるので、伺った番号に間違いがないかを確認することはできます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、取引の証明の際に用いられる請求書について、新しく国が定めた適格請求書(インボイス)の使用が義務づけられる制度です。

とはいっても、これまで使用されていた請求書に登録番号を記載するだけで適格請求書として問題なく使用できます。

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