請求書の書き方-個人事業主編

請求書
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無事納品したら早速請求書を作成しましょう

個人事業主と法人で請求書記載項目の大きな違いは「源泉徴収税」です。

ご存知の方にとっては当たり前のことですが、初めて請求書を作成する個人事業主の方にとって、税金回りの話はやや難解かもしれませんが、非常に大事な項目なので、この機会にしっかりと請求書の書き方を理解してしまいましょう。

請求書に記載すべき項目-個人事業主編

請求先

請求先会社名(相手先)情報は必須項目です。社名だけでなくご担当の方の部門名、氏名も記載しておくようにしましょう。

請求書番号

個人事業主の方であれば案件数はそれほど多くないかもしれませんが、案件毎にユニークな番号を付与しておくことをお勧め増します。請求書番号を付与する場合、見積書番号等とリンクさせておいたほうがベターです。

請求書発行日

請求書発行日=請求月となります。請求書発行日は納品月末日でも納品月翌月の日付でも問題ありませんが、一般的な支払いサイトが末日締め翌月末支払であるため、請求書発行日は納品月末日にしておけば問題ないでしょう。

請求名(案件名など)

請求書タイトルは見積書のタイトルと合わせおけば間違いがなく、また管理もしやすいと思います。同一の取引先への請求が複数ある場合は、合計請求書を作成しても良いかもしれません。合計請求書を作成する場合は、個別の案件名および請求書番号(または見積書番号)を記載しておけば、先方の処理もスムーズです。

源泉徴収税

源泉徴収税は報酬金額に対して課税される税金です。本記事執筆時点(2015年10月)での源泉徴収額は10.21%(復興特別所得税含む)となっています。源泉徴収は基本的に支払い側で処理をしますので、個人事業主の方は報酬額から源泉徴収額が差し引かれた金額が入金されることになります。

消費税

年間(個人事業主の場合の決算月は12月なので1月1日から12月31日が事業年度です)の課税売上高が1,000未満の場合は免税事業者となり、消費税の申告義務はありませんが消費税を請求することは可能です。なお消費税額は源泉徴収税額を差し引く前の報酬額で計算してください。

合計金額

明細合計金額に源泉徴収税額を差し引き、消費税額を加算した実際に入金される金額です。

お支払期限

個人事業主の方にとって、キャッシュフロー(資金繰り)は法人よりもさらに切実な問題です。お支払期限(=入金予定日)は必ず明記しましょう。

ご入金口座

相手方と特段の取り決めがない限り銀行振り込みが一般的です。入金先口座は個人口座でも問題ありませんので必ず明記してください。

振込手数料

特段の取り決めがない限り、振込手数料は支払う側が負担します。

源泉徴収税と消費税の計算例(報酬額:100,000円 税別の場合)

○○○○○   100,000円

源泉徴収税   -10,210円

消費税※8%  8,000円

ご請求金額   97,790円

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